本利用規約(以下「本規約」という。)は、UUBU合同会社(以下「当社」という。)が、店舗(以下「店舗」という。)に対して売り渡す商品(以下「本件商品」という。)の取引に関して、基本事項を定めるものです。
第1条(目的)
本規約は、店舗と当社が相互信頼の精神に則り、関係法規を遵守し、共同の利益の増進と円滑な取引の維持・発展を図ることを目的とする。
第2条(適用)
- 店舗と当社は、本件商品の取引において、都度個別に契約を締結する(以下「個別契約」という。)。
- 本規約は、個別契約に引用されるすべての契約に適用される。ただし、個別契約において本規約と異なる定めをした場合は、個別契約の定めが優先する。
第3条(個別契約および発注方法)
- 当社が店舗に売り渡す商品の品名、単価、種類、数量、規格、包装単位、引渡期日、引渡場所その他売買に必要な条件(以下「個別条件等」という。)は、本規約に定めるものを除き、個別契約により定める。
- 個別契約は、店舗が公式LINEにて発注に関する情報を送信することで申し込み、当社が請求書を発行した時点で成立する。
- 個別契約成立後、店舗は前金で代金を入金する。入金確認後、当社は原則3営業日以内に商品を発送する。
- 店舗および当社は、原料または資材等の調達に起因するやむを得ない事由がある場合、個別条件等の変更について協議する。
第4条(代金の支払)
- 店舗は、個別契約成立のため、公式LINEにて発注に関する情報を当社に送信するものとする。
- 当社は、前項の情報を受領後、請求書を発行する。
- 店舗は、請求書受領後速やかに、当社指定の口座に前金として代金全額を入金する。
- 当社は、入金確認後、原則3営業日以内に本件商品を発送する。
- 店舗および当社が支払方法を変更する場合は、協議の上、別途個別契約で定める。
第5条(商品の引渡し)
当社は、店舗に対し、個別契約で指定された期日および場所において、本件商品を引き渡す。
第6条(検査および検収)
- 店舗は、引渡し後速やかに、受領した本件商品の外観および数量を検査しなければならない。
- 店舗は、引渡し後5営業日以内に、検査によって判明した個別契約内容への不適合の有無を、書面または電磁的記録で当社に通知するものとする。外観から判明する不良については、該当商品を当社に送付して通知した場合に限る。
- 当社は、前項の通知があった場合、当社の選択により、店舗から本件商品の返品を受けるか、交換(数量不足の場合は追完)を行う。この費用は当社の負担とし、義務履行後は民法に基づく責任を負わない。
- 店舗が前項の期間内に通知を行わない場合、検査期間満了日に合格したものとみなす。
第7条(所有権の移転および危険負担)
- 本件商品の所有権は、代金全額支払時に当社から店舗に移転する。
- 引渡し前に生じた減失・毀損等の損害は、店舗の責めによる場合を除き当社の負担とし、引渡し後の損害は当社の責めによる場合を除き店舗の負担とする。
第8条(契約不適合責任)
本件商品に、通常の検査で発見できない個別契約内容に対する不適合(品質に限る)があった場合(ただし、店舗の責めに帰す場合を除く)、店舗は引渡し後6か月以内に書面または電磁的記録で通知し、該当商品を送付した場合に限り、当社は返品または交換を行う。費用は当社の負担とし、義務を履行した後は、民法上の契約不適合責任その他の責任を負わない。
引渡し後6か月を超えた本件商品については、当社は製造物責任および品質に関する一切の責任を負わないものとする。
第9条(製造物責任)
本件商品の欠陥により第三者に損害が生じた場合、原因が店舗に帰する場合は店舗の費用と責任で処理し、当社に帰する場合は当社が処理する。双方に帰す場合、または双方に帰さない場合は協議の上負担割合を定める。
第10条(機密保持)
- 店舗および当社は、本規約および本件商品に関して知り得た相手方の技術・業務上の機密を、本規約または個別契約の履行以外に使用せず、第三者に漏らしてはならない。
- 以下の場合は、書面承諾なく秘密情報を開示することができる。
(1) 本契約目的の範囲内で、役員・従業員および弁護士、公認会計士、税理士等に開示する場合。ただし、開示先は本条の秘密保持義務と同等の義務を負うこと。
(2) 法令、裁判所、行政庁の命令により合理的範囲で開示する場合。
第11条(契約の解除および期限利益の喪失)
- 店舗または当社は、相手方が次の各号に該当する場合、通知・催告なしに契約を解除することができる。
- 規約違反が是正されない場合
- 営業許可取消し等の処分を受けた場合
- 支払停止または不渡りになった場合
- 差押え等の申立てを受けた場合
- 破産手続開始等の申立てを受けた場合
- 解散、会社分割、事業譲渡、合併の決議をした場合
- 資産・業務状況に重大変化があり債務履行が困難になるおそれがある場合
- その他前各号に準ずる事由が生じた場合
- 規約違反が是正されない場合
- 解除された場合、帰責事由のある者は相手方に生じた損害を賠償する。
- 前項の場合、相手方は全債務について期限の利益を失い、直ちに弁済しなければならない。
第12条(反社会的勢力でないことの表明)
店舗および当社は、自己および経営支配者が反社会的勢力に該当せず、将来にわたっても該当しないことを表明し確約する。
- 反社会的勢力が経営を支配していないこと
- 不正な利益や第三者への損害を目的に反社会的勢力を利用していないこと
- 反社会的勢力に資金提供や便宜供与をしていないこと
- 役員や経営に関与する者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
違反が判明した場合、契約は即時解除され、解除した側は損害賠償責任を負わない。
第13条(届出事項)
店舗は以下の場合、当社に通知しなければならない。
- 法人名称または商号の変更
- 代表者の変更
- 本店・主たる事業所の所在地または住所の変更
- 経営に重大な影響を及ぼす事項がある場合
第14条(譲渡禁止)
当社および店舗は、相手方の書面承諾なしに、本規約または個別契約に基づく地位や権利義務を譲渡・継承・担保設定できない。
第15条(契約の疑義)
本規約の解釈に疑義が生じた場合、商慣習・法令・契約趣旨に従い、店舗と当社が協議の上決定する。
第16条(協議事項)
本規約に定めのない事項は、店舗と当社が協議の上、誠意をもって解決する。
第17条(合意管轄)
本規約または個別契約に関して訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。